個人信用情報に事故情報が記載されるということ
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事故(異動)情報=ブラックリスト情報とお話ししましたが、その事故情報にはどんなものがあるのでしょうか。 すなわち、どういうことをすればブラックリストに載るのか、お話ししたいと思います。
一言で言ってしまえば、『信頼を著しく損ねる契約不履行』があったときです。
融資を受ける際、借主は、当該契約において、貸主の求める決まり事に納得の上、融資を受けることに同意しているのです。
貸主も決まり事を守ると同意してくれた人だからこそ、 貸すことを決めたわけです。
しかし、残念なことに借主はその約束を破り、しかも、信頼を著しく損ねるほどのものでした。 そうなると、貸主は、他の金融機関に「コイツはヤバぞ。約束守らないぞ。」と知らせます。
これが『事故情報』です。だから、事故情報は「CRIN」にて一定の同業者間で共有されるのです。
『信頼を著しく損ねる契約不履行』とはどんなことか
では、『信頼を著しく損ねる契約不履行』とはどんなことでしょうか?
それは、延滞、しかも、『長期の延滞』です。基本的には長期の延滞で事故情報となります。
約定返済日(又は入金予定日)から一定期間以上何ら入金されない場合は、その旨が事故情報として記録されます。
一定期間とはよく3か月程度と言われていますが、現在は61日以上の延滞で事故情報登録されるようです。
その延滞の中身は様々になります。延滞そのものだったり、延滞に関連した理由だったりします。
| 事故情報 の内容 |
説明 |
| 延滞 | 約定返済日(又は入金予定日)から一定期間以上何ら入金されない場合 |
| 借金整理 | 任意整理・特定調停・民事再生・自己破産といった一般的な借金整理の他、返済継続中での過払い金返還もこの類です。 |
| 代位弁済 | 保証契約基づく保証会社や連帯保証人からの弁済等、当該契約者の返済不能による第三者からの全額支払い。 |
| 契約解除 | 当該契約者の返済能力欠如による著しい信頼失墜のため、カード強制解約 |
ご覧のように、延滞、もしくは延滞に関連した理由で事故情報登録になります。
債務者は、融資を受ければ、約束通りに返済することが唯一の義務になりますので、それができないとどうしても信頼の失墜になります。
その事故情報ですが、登録期間が規定されています。半永久的に登録されているわけではありません。
