行政書士試験で、問題数的にも配点的にももっとも大きなウエイトを占めているのが、この行政法になります。その行政法ですが、どんな法律なのでしょうか。
実は、行政法という法律は存在しないのです。存在しないっていうのもアレですが、そういう名称の法律はありません。ためしに、六法で探してみてください。ありませんから。
行政法というのは、行政に関する法律をいくつかまとめて便宜的に「行政法」としてまとめているに過ぎないのですね。
その法律たちを挙げてみると・・・
- 行政手続法
- 行政不服審査法
- 行政事件訴訟法
- 国家賠償法・損失補償
- 地方自治法
行政書士試験の範囲として明確なところはこんな感じです。
あとは問題ごとにそれ以外の法律が出てくるというイメージですね。
これらの法律、一般人には殆ど馴染みのない法律となると思いますが、字面だけ見てイメージ沸きますでしょうか。
憲法や民法のように馴染みがない分だけ、苦手意識を持っている受験生も多いかもしれません。
大雑把に言えば、行政法とは、行政の組織や手続を定める法律です。
行政とは、議会が制定した法律を行使する公的機関全般を言います。法律がないといろんな行政活動ができないのですね。その上で、その行政組織を定める法律が必要になります。
また、一般市民と行政の接点において、その手続が定められています。それも行政法なのですね。
さらに、法律によっては議会についてのことも規定されています。
行政法は憲法統治機構の具体化
上に挙げた行政法のうち、明確に憲法に関係のある法律があります。わかりますか?
それは、「国家賠償法」と「地方自治法」です。
「国家賠償法」は憲法17条、「地方自治法」は憲法92条に書かれています。
いずれの規定にも「法律で定める」旨の文言がありますが、憲法が法律に委任している形を採っています。つまり、行政法は、憲法の規定を具体化した法律といえます。
このページであれこれいうことではありませんが、刑法も31条を具体化したものですし、刑事訴訟法や個人情報保護法も憲法規定を具体化した法律といえます。
この2つ以外の法律も、行政に関する法律ですから、憲法の統治機構を具体化した法律といえるでしょう。ですから、行政法は憲法を勉強した後に始めると良いと思います。イメージ沸きやすいし、実質的にもそうするべきでしょう。
そういうところですから、特徴的にも憲法と似たところがあります。
行政法は、法律によっては判例が非常に大事になってきます。
「行政不服審査法」や「国家賠償法」は判例知識が大事になってきますね。
特に「国家賠償法」は、ほぼ判例知識で出題が埋め尽くされます。
あと、行政法はこれらの法律ではない、概念部分の出題が多いですね。
「行政の強制執行」や「行政行為」なんて当たりはよく出題されているようです。
範囲の広さは、民法に次ぐものがあるでしょう。
行政法の難易度
行政法は、民法ほど複雑な法律ではないので、難易度は民法よりは落ちると見て良いでしょう。
条文知識と判例が大事というのは憲法と同じですし、手続の流れと数字をしっかり覚えておくという部分も憲法と同じです。
あとは概念部分の定義を暗記しておけば、それなりに点数は取れるはずです。
記述式問題が1問出題されているので、これは民法の記述式問題と対策は被ってきますが。